宿泊約款
MOE Dorf Hakuba
第1条(適用範囲)
当施設(MOE Dorf Hakuba)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名及び連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として当施設の料金表による)
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
予約サイト等の提携機関を経由した申し込みの場合、当該機関の定める規則が本約款と併せて適用されるものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(満棟)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別途定めるキャンセルポリシー(違約金)に基づき、違約金を申し受けます。
当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 第4条第1項の(3)から(7)までのいずれかに該当することが判明したとき。
- 宿泊客が当施設の定める利用規則に従わないとき。
- 室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める禁止事項に従わないとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません(既に支払い済みの場合は返金いたしますが、違約金が発生する場合は相殺します)。
第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、チェックイン時(タブレット端末等の非対面システムを含む)に、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客全員の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの提示及びコピー
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、原則として午後3時から翌朝午前10時までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には別途追加料金を申し受けます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則(ハウスマニュアル等に記載)に従っていただきます。特にトレーラーハウスという特性上、騒音、火気の取り扱い(指定場所以外でのBBQや花火の禁止等)、設備の利用制限については厳守するものとします。
第10条(料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、予約完了時に提示された金額によります。
宿泊料金等の支払いは、原則として予約時の事前クレジットカード決済、または指定するオンライン決済により行っていただきます。
第11条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当施設は、万一の火災等に対処するため、施設所有者賠償責任保険等に加入しております。
第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、当施設が事前に了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか処分します。飲食物等は即日処分します。
当施設はスタッフ常駐施設ではないため、金銭や貴重品の預かり等は一切行いません。客室内での紛失・盗難について当施設は一切の責任を負いません。
第13条(駐車場の提供)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設(建物、トレーラー本体、家具、備品等)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害(休業補償を含む)を賠償していただきます。
附則
本約款は、2026年7月20日より施行します。